〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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建物を共有名義で購入される際には、実際に居住する方の持分相当価格についてしか登録免許税の減税が適用されません。いくつか具体例を用いて説明します。
(例①)夫婦A及びBがマイホームを購入
→A及びBは実際に住むので、持分割合に関わらず減税適用
(例②)親Aから資金援助を受けて子Bがマイホームを購入。Aは住まない。
→Bしか購入した建物に住まないので、B持分相当価格のみ減税適用
されます。購入した建物の価格が1000万円でB持分が2分の1の場
合は500万円にしか適用されません。
(例③)Aが購入し単独名義とするが、実際に住むのは子B
→共有事例ではありませんが実務では時々見受けられるケースです
ので記載しました。このケースでは実際に住む方の持分がありま
せん。従って、減税されないということになります。
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