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2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。義務化が開始されると義務化開始前に
発生していた相続についても対象となり、2027年3月31日までに申請しなければなりません。
しかし、相続人同士で遺産争いがある等の事情で、期限内に相続登記を申請できないというケ
ースも多々あるでしょう。
そこで、このようなケースに対する救済措置として創出されたのが、「相続人申告登記」制度
です。この制度は、不動産の所有権登記名義人が死亡した(又は既に死亡している)時に、相
続人が登記名義人に相続が開始したこと及び自己が相続人であることを法務局に申告すること
から始まります。法務局は当該申告に不備がなければを、相続開始日及び相続人の氏名等を登
記簿に登記します。この登記を「相続人申告登記」と呼びます。
この「相続人申告登記」が登記されていれば、相続登記の義務化における義務の履行はしたもの
とみなされ、過料に処せられる恐れはありません。
また相続登記と異なり、相続人申告登記では各相続人が単独で申告でき、他の共同相続人の協
力を得る必要はありません。
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