本籍地以外で戸籍を取得できるようになります

相続登記に必要な戸籍謄本等は今まで、本籍地の市区町村役場でしか、請求できませんでした。
このため、

   〇被相続人が過去に転籍をしている
   〇相続人の本籍地が居住地より遠方の市区町村役場にある


等の事例では、戸籍収集が手間であるとの弊害がありました。そこで、戸籍法が改正され本籍
地以外の市区町村役場でも戸籍が収集できるようになる戸籍の広域交付が2024年3月1日から
スタートします。この制度がスタートすると

   
〇居住地の市区町村場又は勤務先の近くの市区町村役場

で請求することができ、本籍地の
市区町村場に請求する必要は無くなります。

 

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