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(例①)被相続人Aさんが所有の甲土地について、相続人全員であるB、C、Dによる協議によっ
て、Bさんが取得することで合意し、相続登記も済ませた。ところがCさんが甲土地を
取得したいと言い出した。BさんとDさんは、Cさんが取得することに同意している。
上記事例のように、相続登記終了後に再度遺産分割をやり直しすることが出来るのでしょうか?
この点、相続人全員の同意があれば可能となります。法律的には、
①相続人全員で当初の遺産分割協議を解除
②相続人全員で新たな遺産分割協議を成立させる
形となり、登記実務では
①当初なされた相続登記の抹消登記申請
②新たな遺産分割協議による所有権移転登記
の2件を申請することになります。上記の事例だと、相続人全員であるBCD全員が同意しているため、
Bへの所有権移転登記の抹消とCへの所有権移転登記を申請すること、すなわち遺産分割のやり直しが
可能となります。
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