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未登記建物を直ぐに取り壊しする予定がある場合は、あえて建物表題登記を申請するメリット
はありません。この場合の対処方法としては、以下のようになると考えられます。
①売買契約書に未登記建物を記載し、実体法上所有権を移転させる。
②売買代金決済と同時に未登記建物については、市区町村に未登記建物
名義人変更届を提出。
③解体後、取り壊した旨の届けを市区町村に提出
解体に時間がかかり、完了が売買の翌年になると、売主に当該建物に関する翌年度の固定資産税が課税されてしまいます。そこで、このような事態を防ぐために②のように売買代金決済と同時に未登記家屋名義人変更届を提出しておきます。以上が、直ぐに解体予定の未登記建物がある場合の対処方法です。
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