空き家が未登記の場合固定資産税等はどうするの?

登記された建物については、所有権移転登記をすれば法務局から市町村役場に通知がな
されて、自動的に翌年度から固定資産税等は買主に課税されます。一方未登記建物のまま
売買すると、そのままにしているとずっと売主に固定資産税等が請求されてしまいます。
そこでこのような事態を避けるために、


〇未登記家屋名義人(所有者)変更届

を当該建物がある市区町村役場の固定資産税課に提出します。添付書類は各自治体によ
って異なりますが、一般的には売買契約書(印鑑証明書の添付を要求する自治体もあり
ます)が求められることが多いです。何が必要かは事前に問い合わせておくことが無難
です。なお固定資産税所有者となっても、それだけで買主から建物表題登記できるわけ
ではありませんのでご注意ください。

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