〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
2026年10月5日以降に、所有権移転登記及び所有権保存登記を申請する際に、新たに国籍等
の申告が必要となります。
対象者は外国人だけでなく、日本人も含まれます。このため、新たに国籍等を称する書面の添付が
必要となります。通達等で様々な書類が例示されていますが、実務上は下記の書類を添付すること
が多くなると想定されます。
①日本在住の日本人及び外国人が所有権移転又は所有権保存登記の名義人になる場合
→本籍地表示又は国籍表示の記載がある住民票。これは、もともと住所証明書として
住民票が要求されているため、国籍証明書と兼ねることができ利便性が高いから
です。
②海外在住の日本人の場合
→本籍地表示記載のある在留証明書。理由は上記①と同様です。
なお、国籍等の情報は法務局内部に保管され、一般には公開されないのは、生年月日・フリガナ・メールアドレスと同様です。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
| 対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
|---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
所有権更正・抹消
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc