公正証書遺言書作成には、公証人に支払う手数料もかかります。この手数料については、日本公証人
連合会のホームページに記載されています。リンクを下記に貼っておきますのでご確認ください。

Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?

上記のサイトを基に具体例を基に計算してきましょう。
(例)自宅(1000万)と預金1000万円を妻に相続させ、預金1000万円を長男に相続
 させる遺言を作成し、遺言書の正本及び謄本を紙で出力すする場合(1通あたり3枚計9枚)


   妻に相続させる財産の額   金2000万円
     →対応する手数料    金26000円①
   長男に相続させる財産の額  金1000万円
     →対応する手数料    金20000円②
   財産の総額が1億円以下なので遺言加算
                 金1万3000円③
   紙で出力することによる加算 金2700円④(300円×9)
   合計(①+②+③+④)金6万1700円

   
となります。なお、証人を公証人に依頼する場合は、その分の費用が追加されます。

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