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「司法書士が売主指定でも問題はない?変更できるケースと注意点について」
上記の記事中に下記の記載がありました。
「売主指定の司法書士を活用する買主側のメリットは、手続きをスムーズに進められることです。不動産取引の手続きの進め方は司法書士によって異なり、バラバラに司法書士に依頼した場合、やり取りで行き違いが生じることも少なくありません。たとえば抵当権の抹消登記は、売主側の責任です。しかし、売主側に司法書士がいない場合は売主が適切に手続きを行わないことも考えられ、のちにトラブルになる可能性があります。」
この記事は、売主指定司法書士に依頼することによる固有のメリットであるかのように、記載していますが、大きな誤りがあります。そもそも決済の場面では、
①売主及び買主が別々の司法書士に依頼する場合
②買主の司法書士に売主も依頼する場合
③売主の司法書士に買主が依頼する場合
に分かれます。つまり、上記のように売主側が司法書士に依頼しない事態がありえません。
また②の場合、買主の司法書士が抵当権抹消手続きを行うように売主に促し、決済日前日まで
に当該抵当権の抹消登記必要書類が金融機関に届いているかどうかを確認します。すなわち売
主側の抵当権が残ったまま売買代金の支払いが行われることがありえません。
このように、手続きをスムーズに進められ抵当権が残ったまま所有権移転登記が行われることを防ぐことができるメリットがあるというのは、売主指定の司法書士に依頼することによる固有の
メリットではありません。買主様自身が司法書士を探しても、得られるメリットです。
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