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遺産に預貯金等が含まれている場合、手紙を送付する前に残高証明書を取得しておくことが望
ましいです。
というのも、相手方から財産の開示を求められたときに、事前に準備しておくと、素早く開示
することができるからです。この点、開示を求められてから、残高証明書の取得を請求すると、
開示まで時間がかかり、相手方に余計な不信感を抱かせることにつながりかねないからです。
一方、預貯金の証明するものとして、残高証明書以外に預貯金通帳のコピーを提示する方法も
考えられます。もちろん、この方法で納得される方もおられるかもしれません。しかし、預貯
金通帳のコピーでは、他に預貯金があるのではないかと相手方から疑問を抱かれた場合には、
有効な証明手段とは言えないです。
この点、残高証明書は、被相続人の預貯金や有価証券、投資信託などがいくらあるのかを金融機関が証明した書類になりますので、提示することによって他に財産があるかもしれないと疑念をいだかれることが少なくなります。
なお、相手方が何もいらないという可能性もあるので、最初の手紙で残高証明書を同封する必
要はありません。
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