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遺産分割協議の結果、代償分割が成立する場合もあります。代償分割とは、自宅等の相続不動
産を相続人の一人が取得し、取得者が代わりに自分の財産から金銭等を他の相続人に支払うといったケースです。
この代償分割の協議成立後の手続きの流れは、一般的には下記の通りとなります。
①遺産分割協議書(証明書)を作成し相手方に送付し、印鑑証明書とともに返送
するよう依頼します
→相手方が自分の分も欲しいと言った場合は、2部作成します。なお、相手方
の戸籍謄本を取得していない場合は、戸籍謄本の送付の依頼もします。
↓
②返送されてきたら、実印できちんと鮮明に押印されているか確認します。
↓
③鮮明に押印されていることが確認出来たら、振込ます。
→振込先は事前に尋ねておきましょう。振込の際には遺産分割協議書
を金融機関の窓口に持参すると手続きがスムーズに進みます。
↓
④領収書を作成し、相手方に送付し署名捺印のうえ返送してもらいましょう。
なお、③の振込依頼書の控え等で相手方に支払ったことが確認できる場合は、④の作業はしなくても
良いでしょう。
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