公証人がリモート方式を許可する基準とは

遺言者がリモート方式によることを希望したとしても、公証人が相当と認めない限り、実施されま
せん。
この相当性の判断基準については

「嘱託人の本人確認、真意の確認、判断能力の 確認等を適切に行うことができる事案なのか、とい っ 
 た観点から検討されるものである・・・・(中略)・・・遺言や任意後見など、嘱託人の真 意の確
 認が特に重要と考えられるものについては、 安易に許容性を肯定するのは相当でなく、特に慎重 な
 判断が必要である。そのため、嘱託人の年齢や 心身の状況、嘱託の内容その他を勘案し、事後的 に
 紛争となる蓋然性についても併せて検討する必要があると考えられる。
」(LIBRA Vol.26 No.4
  2026/4)

という見解が示されていることから、公正証書遺言作成においてはリモート方式の採用は消極的で
あると思われます。特に、

     〇遺言者が70歳以上の高齢者
     〇公証人役場との連絡窓口が本人以外の第三者(家族・受遺者等)


のような事例だと、適切に遺言者の真意を確認することができないとして、原則通り対面方式を
要求される可能性が高いでしょう。
このように、遺言書作成(特に遺言者が高齢者である場合)においてはリモート方式を希望しても
認められない可能性が高いですので、対面方式に備えて交通アクセスの確保も考えておきましょう。
 

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