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リモート方式による公正証書遺言の作成では、公証人とweb会議を通して面談します。そのため、
web会議が可能な端末が必要となります。しかし、この端末は現時点ではパソコンに限られています。
従って、web会議ができるスマホやタブレットを所有していたとしても、パソコンを持っていなければ
リモート方式は利用できません。
またパソコンを持っていたとしても、さまざまな要件を満たせなければなりません。特に要注意なの
が、
①タッチペンが利用可能なこと
→画面がタッチパネルである、もしくは、Wacom(外付けの署名用タブレット)を利用する
必要があります
②Web カメラが利用可能であること
です。いくらパソコンを持っていても、上記①②が利用できない場合、リモート方式を利用するため
にはお金を出して環境を整える必要があります。
さらに、実は物理的環境を整えたとしても必ずしもリモート方式を利用できる
分けではありません(このことについては別記事で書きます)。
このため、パソコンを持っていない人や、持っていても多額の費用を出さなければ、環境を整えること
ができない人は、従来通りの公正証書遺言の作成、又は自筆証書遺言を作成し、法務局保管制度を利用
する等の方法を検討したほうがよいでしょう。
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