リモート方式による遺言書作成における注意点~スマホ・タブレットは利用禁止です~

リモート方式による公正証書遺言の作成では、公証人とweb会議を通して面談します。そのため、
web会議が可能な端末が必要となります。しかし、この端末は現時点ではパソコンに限られています。
従って、web会議ができるスマホやタブレットを所有していたとしても、パソコンを持っていなければ
リモート方式は利用できません。

またパソコンを持っていたとしても、さまざまな要件を満たせなければなりません。特に要注意なの
が、

    ①タッチペンが利用可能なこと
     →画面がタッチパネルである、もしくは、Wacom(外付けの署名用タブレット)を利用する
      必要があります
    ②Web カメラが利用可能であること


です。いくらパソコンを持っていても、上記①②が利用できない場合、リモート方式を利用するため
にはお金を出して環境を整える必要があります。
さらに、実は物理的環境を整えたとしても必ずしもリモート方式を利用できる
分けではありません(このことについては別記事で書きます)。
このため、パソコンを持っていない人や、持っていても多額の費用を出さなければ、環境を整えること
ができない人は、従来通りの公正証書遺言の作成、又は自筆証書遺言を作成し、法務局保管制度を利用
する等の方法を検討したほうがよいでしょう

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 所有権更正・抹消

  • 不動産登記

  • 契約書・示談書(合意書)作成

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc