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「妻に自宅を相続させる遺言をしたが、その後関係が悪化し離婚した。離婚前にした遺言書は
有効ですか?」
上記のように、婚姻期間中になされた遺言は、その後の離婚によって有効となるのか無効とな
るのか問題になることがあります。
結論から申し上げますと、どちらともいえないということになります。
なぜなら、裁判所は遺言後に離婚したということをもって、一律に有効無効を判断せず個別の
事情を考慮して有効無効を判断しているからです。例えば、遺言後に配偶者の不貞等の背信的
行為が発覚し、離婚に至ったようなケースでは、元配偶者への財産承継は認められにくいと判
断される可能性が高い一方、遺言時に夫婦関係は破綻していたが、元配偶者への生活維持のた
め遺言をした事情がある場合は、元配偶者への財産承継が認められるかもしれません。
従って、離婚した事実をもって有効無効を判断することは危険です。
このような事態を避けるために、元配偶者への遺言を無効にしたい場合は遺言の撤回を、一方
有効にしたい場合は、遺言書の再作成(元配偶者への遺贈)をしておきましょう。
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