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固定資産税等の精算は、一般的には引渡日を基準に日割りで行いますが、個人間売買では当事者間の
合意により、売主または買主のいずれかが全額負担とするケースもあります。固定資産税等は法律上、1月1日時点の所有者に課税されるため、市区町村に対する納税義務者は売主です。そのため、精算自
体は法的義務ではなく、あくまで売買当事者間の任意の取り決めとなります。
このため、個人間売買では、
①売主が納付済みとしてそのまま負担する
②買主が取得後の税負担も含めて全額負担する
③日割精算する
→日割り計算ではなく月割精算をする場合もあります
など、柔軟に取り決めることができます。ちなみに当事務所に依頼があったケースでは圧倒的に①
又は②です。ただ、②の取り決めをする場合、必ず事前に固定資産税等の税額を事前に買主に提示
すべきです。そうしないと後で「こんなに高額とは知らなかった。知っていたら合意しなかった。」
等ともめることもあり得ます。
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