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法務局がスマート変更登記の過程で住基ネットに紹介した際に、所有権登記名義人の死亡または失踪
宣告された事実を知ったときは、職権で登記簿に符号の表示を行います。符号の記載例については以下のページをご覧ください。
〇スマート変更登記のご利用方法について→こちら
この制度によって、不動産の登記事項証明書を取得することによって当該登記名義人が死亡している
事実を知ることができます。
しかし、スマート変更登記における照会制度は現状2年につき1回程度とされていますので、登記事
項証明書を取得した段階で、死亡していても法務局の照会が行われておらず、結果として符号の表示
がなされていないことも起こりえますので、お気を付けください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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