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所有不動産記録証明制度を利用するかどうか検討するにあたって、複数の注意点があります。
まず、複数の検索条件を指定する場合、法務局に納める手数料が高額となる点に注意が必要です。
別記事でも記載しましたが、被相続人が転勤族等で住所を転々と移転していた場合、調査漏れを
防ぐためには各居住地を検索条件に含めなければなりません。
例えば、被相続人が最後の住所地までに6か所住所移動をしていた場合は、最後の住所地を含めると
7か所になりますので
1500円×7=1万500円
となります。しかも、請求して不動産が全くなかったとしても返金されません。
このように、事案によって所有不動産記録証明書の請求には手数料が高額になることも覚えておき
ましょう。
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