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固定資産課税台帳(名寄帳)では、被相続人名義の不動産全部について記載されていますが、対象と
なるのは、当該市区町村内のみでした。
従って、相続人が被相続人名義の不動産がどこにあるのか把握していない場合は、片っ端から請求し
なければなりませんでした。そのため、固定資産税が非課税となっている不動産(田・畑・公衆用
道路・山林等)については、調査漏れとなり、結果として相続登記漏れを引き起こす原因となってい
ました。
一方、所有不動産記録証明制度では全国どこの法務局で請求しても、全国の不動産から対象者名義
の不動産を抽出し証明してくれるため、相続登記漏れのリスクは格段と低くなります。
ですので、
「父親が亡くなったが、随分離れて暮らしていたため父親名義の不動産が
どのくらいあるのか把握していない」
と言ったケースでは非常に役に立つ制度であるといえるでしょう。
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