〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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疎遠又は面識がない相続人へ再度手紙を送付したが全然反応がない、直接訪れたが会ってくれない等
の事情が生じたときは、ずっと待ち続けていても進みません。別記事では弁護士に依頼する方法を提示しましたが、弁護士に依頼しなくてもできる別の方法があります。
それは、遺産分割調停を申し立てる方法です。遺産分割調停は弁護士に依頼せずとも本人で申立てする
ことが出来ます。また、調停では裁判所から選任された調停委員が中立の立場で協議成立に向けて動いてくれます。ただし、本人でする場合には複数の注意点があります。
①相手方の住所地の家庭裁判所に申立てしなければならない。
→相手方の住所地が遠方の場合、出席することが負担となる
②相手方が弁護士を選任する場合がある。
→この場合、こちら側も弁護士を選任した方が無難でしょう。
③こちらの主張が全て通るとは限らない。
→調停委員は相手方の意見も聴いて中立の立場で判断しますので、
こちらの主張が通るとは限りません。
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