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遺言書作成ではなく、生前贈与が適しているケースとして考えられるのは、
〇親の土地に自宅を建てている
場合です。
借り換えやリフォームローンを組む時には、自宅に抵当権を設定しなければなりません。
上記のように親の土地に自宅を建てているケースだと、親も抵当権設定契約の当事者になり、銀行や
司法書士等と面談しなければなりません。
その際に、親が認知症に罹患していれば、契約を締結する判断能力がないとみなされてしまい、借入が
できない事態にもなり得ます。
また、住宅ローンを組む予定が無くても、親が認知症等になったため成年後見制度を利用しようとする時にも問題が生じます。
何故なら、現行の成年後見制度だと被後見人(親)の全財産つまり、上記ケースだと子の自宅の土地も
後見人の管理下におかれることとなるからです。後見人の役割は親の財産の減少を防ぐことですので、
今まで地代を支払わずに子供が住んでいても、後見人から地代を求められたり、固定資産税の負担を
求められたりすることも十分起こり得ます。
このようなリスクは、親が元気なうちに生前贈与を受けておけば回避することが出来ます。遺言書作成
では、親の存命中には遺言書の効力が発生しませんので回避できません。
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