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不動産の個人間売買において、付帯設備表を付けないことによりメリットの一つは
□現状有姿で引渡しを行い、残された設備につき売主が責任を負わない
ことが、明確になるということです。逆に付帯設備表を付けると、別の条項で現状有姿で引渡す
としていても、付帯設備表記載の設備については責任を負うという解釈も成り立ちます。
そもそも、仲介会社を介在しない個人間売買においては売主及び買主が、親族・知人・友人関係
にある事が多いため、残された設備については売主は責任を負わないことを前提とした売買価格
になっていることが多いです。
そのため、売買契約書を作成する時は、設備についての当事者間の合意を再度確認し、付帯設備
表を付けるか付けないかを決めましょう。
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