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通常の仲介会社が介在している不動産の売買契約書には、付帯設備表(設備の有無・故障状況を
一覧にする表)をトラブル防止の観点からつけますが、個人間売買ではあえてつけないことがほとんどです。
というのも、個人間売買では
□親族間売買
□知人間売買
□売主が設備を「現況で渡したい」
□建物の老朽化が進んでいる
ケースが多いので、現状有姿での引き渡しを採用していることがほとんどです。そのため、引き渡後に建物内の動産について故障が生じたときに売主が責任を負うために作成する付帯設備表は個人間売買には不向きといえるでしょう。逆に作成しないことによって得られるメリットはいくつかありますので紹介します。
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