依頼者様ご自身で取得いただくのは印鑑証明書だけ!!

当事務所に依頼されると、相続登記に必要な下記の書類である

    〇被相続人の戸籍謄本
    〇被相続人の住民票
    〇相続人の戸籍謄本及び住民票
    〇固定資産評価証明書


等は、当事務所が実費のみで取得いたします。1通ごとに1000円追加といった追加報酬は
発生いたしません。
お客様が相続登記関係で取得していただくのは印鑑証明書だけです。
印鑑証明書はマイナンバーカードを所有されていると、役所に出向かずコンビニで取得すること
ができますので、この場合役所に行く必要もなくなります。

また、遺産分割協議が成立している場合、当事務所が相続人様全員に郵送で遺産分割協議証明書の取付け作業も行い、他の相続人様から手続きにおいて疑問点があれば、説明もいたします。これらの作業を行うことによって追加の報酬もいただきません。

つまり、当事務所に依頼されると煩わしい相続登記手続きに労力や時間を割く必要がありません。当事務所に依頼されることによって生まれる時間は、仕事やプライベート等のために有意義
にお使いください。

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