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贈与登記は、司法書士に依頼しなくても本人申請ですることもできます。本人申請だと司法書士
に支払う費用がなくなるため、魅力的に思えるでしょう。しかし、法務局は書類審査により形式的に不備がなければ受理しますので、登記が完了したからと言って、贈与の事実が公証されたことではありません。そのため、贈与者の死後、受贈者以外の相続人から「実は理解していなかった」「強制された」「受贈者が勝手にやった」等主張しトラブルになった場合、受贈者は贈与契約が有効に成立したことを証明する必要があります。
一方、司法書士に依頼すると、司法書士は法律の専門家として、厳格な本人確認及び意思確認
を行います。意思確認の具体的な内容としては、
〇本人に贈与の意思があるか
〇契約内容を理解しているか
を確認し、書類に署名捺印を求め登記申請を行います。これらの行為によって、後日「実は理解していなかった」「強制された」「受贈者が勝手にやった」など主張されることによる争いにつながることを
防止できるのです。
つまり、当事務所に依頼すると、結果として当事務所が贈与の証人となりますので、トラブル防止策としての安心感を得られます。また当事務所は報酬も明確化しており、お客様から「安い」と言われることも多くありますので、司法書士に依頼するとどれぐらい報酬を請求されるか分からず不安を感じておられる方でも安心してご依頼することが出来ます。
贈与登記をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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