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不動産売却のための相続登記の場合、当事務所の報酬は
①遺産分割協議書をご自身で作成されている場合
金4万5000円(税抜)
②遺産分割協議書作成も当事務所が行う場合
金5万9000円(税抜)
となります。
〇相続人が5名以内で数次又は代襲相続が発生していいない
〇同一法務局管内で不動産の個数が10個以内
〇遺産分割協議で全て同じ所有者になる場合
であれば、原則上記①及び②の報酬となり追加報酬は発生しません。しかし、当事務所が携わってきた売却前提の相続登記案件では、ほとんどが上記基本報酬内で収まっております。
なお、司法書士に依頼した場合、登記費用の増減に影響を与えるのはこの報酬部分です。
登録免許税はどの司法書士に依頼しても4/1000から変わりません。従って、1000万円
の不動産なら4万円、5000万円なら20万円、1億円なら40万円を下回ることはないということを念頭に置いておきましょう。
また、追加報酬が発生する場合及び額については下記のページをご参照ください。
「追加報酬がかかる場合→こちら」
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