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不貞行為をした時における夫婦間の協議で、慰謝料の支払いを決めた場合、合意書には慰謝料の額や
支払方法を記載しましょう。記載例は以下の通りです。
「第〇条 甲は、不貞行為の慰謝料として金200万円の支払い義務があることを認め、令和○年
〇月〇日までに、乙が指定する口座に振込する方法で支払う。」
なお、不貞行為による慰謝料は不貞行為の相手方にも請求する又は相手方のみに請求することが可能
です。ただし、不貞行為の相手方にのみ請求すると、相手方から有責配偶者に一部を負担するように
請求されることがあります。これは不貞行為が、有責配偶者と相手方の共同不法行為とされ、一方が
損害賠償金(慰謝料)の全額を支払った場合、他方に負担部分を請求することが出来るからです。この
請求権のことを求償権と呼びます。
従って、不貞行為の相手方のみに慰謝料を請求する時は、求償権を放棄する条項を書面化することが一般的です。
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