〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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未登記建物を直ぐに取り壊しする予定がある場合は、あえて建物表題登記を申請するメリット
はないことは別記事で記載した通りです。この場合、登記はしなくても売買契約書にはきちん
と特定できるように記載しなければなりません。この点、固定資産課税台帳に記載されている
内容をそのまま移記する方法があります。しかし、固定資産課税台帳に記載されている内容が
現状と一致していないことや、そもそも課税漏れで登録されていないこともあるため、単に移記する方法では建物を特定できず将来紛争が発生するリスクがあります。そこで、解体予定の未
登記建物を契約書に記載する場合は、下記のように記載すればよいでしょう。
「奈良県天理市〇〇町△△番地上にある建物すべて」
この記載によって、天理市〇〇町△△番地の上に建っている建物すべてを網羅していることに
なります。費用も地番を特定するために必要な公図等の取得費で済みますので、わざわざ登記
するより格段に安くなります。
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