法定相続情報番号を利用すると相続登記に一覧図の写しの原本は不要です。

法定相続情報一覧図の保管および交付の申出法定相続情報一覧図を使って相続登記をする時、必ず証明書の原本を提出しなければなりませ
んでした。そのため、不動産登記と預貯金の相続手続きを同時並行で行う場合、手続きごとに
法定相続情報一覧図の写しの甲をしなければなりませんでした。
この点が改められて、令和6年4月1日以降、相続登記においては証明書に記載されている法定相続情報番号を提供すれば証明書の原本の提出は不要となりました
従って、当事務所でも既にお客様にヒアリングした際に、法定相続情報一覧図がお手元にある
ことが判明した場合、コピーの提出にとどめ、原本は返却させていただいております。
ただし、注意点がいくつかございますので必ず下記をお読みください。

   ①法定相続情報一覧図の保管および交付の申出から5年を経過した時は、
    法定相続情報番号をりようできない場合がございます。
   ②相続登記のみに利用可能です。他の相続手続きには利用できません。
   ③
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出以降、数字相続が発生した時は
    それらの相続証明書が必要となります。

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