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司法書士に相続登記の報酬を尋ねたにもかかわらず、あいまいな回答をする事務所があれば要注意
です。もちろん尋ねる際に相続関係等の情報を伝えずに尋ねた場合はあいまいな回答にならざるを
得ません。しかし、司法書士から相続関係等をヒアリングを受けたにもかかわらず、具体的な報酬
金額を教えてもらえない場合は別です。ちなみにあいまいな回答とは、「5万円以上」「10万円
~20万円」といったものです。
そもそも、司法書士は「あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その
他の報酬の基準を示さなければならない。」(司法書士法施行規則第22条)という義務を
負っているため、依頼しようとしているお客様に対して、各事務所の報酬基準に従って、説
明しなければなりません。
従って、ヒアリングを受けたにもかかわらずあいまいな回答をする事務所は、報酬基準を
定めておらず、報酬を取れるところからは多く請求しようというスタンスでの可能性も十分あり
ます。
なお、当事務所ではヒアリングの際に相続関係等をお伺いした際には、明確な報酬をお伝え
しております。もちろん、依頼後の調査においてヒアリング時にお伺いした内容と異なる事
実が判明した際には、事前に提示した報酬額と異なることも併せて説明し、ご納得いただいて
おります。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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