〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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当事務所が贈与登記の依頼を受けた後、贈与者に贈与するつもりがなかったことが理由となって
中止となるケースがあります。
このようなケースは、受贈者が贈与者に無断で勝手に進めていたわけではなく、認識の相違が
原因となりがちです。例えば
〇贈与者は(今ではなく将来)贈与するつもりだったが、受贈者は今すぐ
贈与されると思った。
〇贈与者は不動産の一部(持分)を贈与するつもりだったが、受贈者は全部
贈与されると思った。
等です。このような認識の違いは、親子間などの近い間柄で起こりやすいといえるでしょう。
従って、親子間で贈与の話し合いをするときは、どの財産をいつ贈与するのか明確にすること
が大切です。というのも誤った認識のまま贈与を行うと、贈与者に不満が残り、受贈者との
関係悪化につながりかねないからです。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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