贈与者の意思を事前にきちんと確認しておきましょう

当事務所が贈与登記の依頼を受けた後、贈与者に贈与するつもりがなかったことが理由となって
中止となるケースがあります。
このようなケースは、受贈者が贈与者に無断で勝手に進めていたわけではなく、認識の相違が
原因となりがちです。例えば

   〇贈与者は(今ではなく将来)贈与するつもりだったが、受贈者は今すぐ
    贈与されると思った。
   〇贈与者は不動産の一部(持分)を贈与するつもりだったが、受贈者は全部
    贈与されると思った。


等です。このような認識の違いは、親子間などの近い間柄で起こりやすいといえるでしょう。
従って、親子間で贈与の話し合いをするときは、どの財産をいつ贈与するのか明確にすること
が大切です。というのも誤った認識のまま贈与を行うと、贈与者に不満が残り、受贈者との
関係悪化につながりかねないからです。

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