養子縁組が有効な場合もある

遺言書作成や生前贈与ではなく、養子縁組が遺言や生前贈与よりも有効な場合がございます。
それは、
    〇遺言者に直系卑属・配偶者がいない場合

です。遺言者に上記の者がいない場合、財産を承継させたい人(受遺者)と養子縁組すれば、
当該受遺者のみが相続人となるため、遺言書等を作成する必要はありません
。なお、相続発生時
に被相続人の直系尊属や兄弟姉妹が存命であっても問題ありません。なぜなら、直系尊属や兄弟
姉妹は、被相続人に直系卑属がいる場合は相続人にならないからです。養子は法的には子供です
ので、養子縁組すれば、直系尊属や兄弟姉妹には相続権が発生せず、これらの方々と遺産分割
協議をする必要なく財産を取得できます。

このように、家族関係によっては、生前贈与や遺言等の手続きよりも養子縁組を選択する方が
良い場合もあるので、専門家等に相談しましょう。

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