前面道路が私道である場合の注意点

購入しようとしている土地の前面道路の登記簿を取得したところ、道路が私人所有いわゆる私
道であることがあります。私道であっても宅地分譲され周辺住民全員の共有である場合は、当
該持分を含めて売買すれば良いだけであってさほど問題になりません

問題となるのは、売主の名義が全く入っておらず赤の他人名義となっているようなケースです。
このようなケースでは、通行権がきちんと設定されているか確認する必要
があります。
仮に、通行権が認められないとなると、建築することはおろか土地に入ることすらできなくな
り資産価値は大幅に下がることとなります。
なお、周りに囲まれていて他の土地を通らないと公道に出られない場合、囲んでいる土地を通行することが認められていますが(民法210条囲繞地通行権)、この通行権は当然に建築基準法上の接道義務を満たす範囲までを認めたわけではありません。従って、囲繞地通行権が認められ
るからといって、住宅等を建築できることが可能とは限りませんので注意しましょう、。

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