売主側が登記費用を全額負担する場合の注意点

個人間売買では、売主様が買主様にお願いして購入してもらう場合等では、登記費用を売主様が全額負担すると申出される場合もございます。もちろんそのような申出は法的には何の問題もあ
りません。
ただし、一つ注意しておいていただきたい点がございます。それは所有権移転の登録免許税は
高額となることです。例えば評価額が500万の土地を売買する時、登録免許税は7万500
0円、評価額が1000万の土地の場合は登録免許税15万円、評価額が2000万の土地は登録免許税は30万円となり、全額負担する場合この登録免許税も負担しなければなりません。
そこで、高額の登録免許税は負担したくないが買主様の負担を少なくしたいときは、登記費用の全額ではなく司法書士報酬全額の負担を申し出することも検討しましょう。

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