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不動産の売却活動をしていると、契約締結前に購入希望者から買付証明書を提出されることがほとんどです。
この「買付証明書」はおおげさなタイトルから、何かしらの法的拘束力があると思われがちで
す。実は「買付証明書」には、「証明書記載の条件で購入を検討しているので交渉を始めまし
ょう。」という意味ぐらいしかなく、何ら法的拘束力があるわけではありません。
従って、「買付証明書」が提出された後でも、買主は値引き交渉や契約条件の変更、さらには購入中止することも可能となります。
しかし、「買付証明書」には、買主に法的拘束力がないだけではなく、売主にも法的拘束力はありま
せん。例えば、「買付証明書」を提出した買主が、一方的な主張をしていると売主が感じた場合は、
交渉打ち切りを通告しても何ら問題はないということになります。
このように「買付証明書」には法的拘束力はなく、実際に法的拘束力が生じるのは契約を締結してから
となることを覚えておきましょう。
なお、この「買付証明書」は仲介会社によって、タイトルが異なることがございますが、実務上の効果は「買付証明書」と同じです。
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