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インターネット上で「不動産 売買契約書」等と検索すると、さまざまな契約書のひな形が検出されます。そのため、検出された契約書をそのまま使用して個人間売買を行おうとする方も多い
のではないでしょうか?しかし、このような考えは要注意です。インターネット上で検索して
表示される契約書をそのまま使うことには下記のような注意点があります。
①最新の法律に適用していない契約書の可能性がある
2020年4月1日に民法の規定が改正され、売買の規定も対象となりました。最も大き
な変更点は、従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」となったことです。
ところが、インターネット上で表示される契約書の中には、瑕疵担保責任に関する
条項があるものも見受けられます。このような契約書を使用すると将来不測の損害
を被る可能性があります。
②個人間売買の対象となっている不動産にあっていない契約書を使用するリスク
売買契約書は、対象となる不動産の種類によって、記載事項が異なることが通常
です。例えば、中古マンションの売買の場合には、修繕積立金の精算に関する条項
をいれる必要がありますが、土地の売買にはそのような記載は必要ありません。
インターネット上で表示される契約書を使用する際には、その契約書が個人間売買
の対象となる不動産に適したものか見極める必要があります。間違った契約書を採用
すると、ほとんどの条項が意味がないものとなることも起りますので注意しましょう
③合意内容よりも過度の責任を負う可能性がある
個人間売買では、公簿取引でかつ境界確定作業を行わないと合意することが多いです。
ところが、インターネット上で表示される契約書の多くは、実測取引かつ境界確定作
業を行う内容となっています。安易にその契約書を使用すると、法的には境界確定作
業を行う義務が売主に生じてしまいます。
このように、インターネット上で表示される契約書を利用する際には、記載されている条項の
意味を理解したうえで使用しなければなりません。
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