インターネット上に表示される契約書を使う際の注意点

インターネット上で「不動産 売買契約書」等と検索すると、さまざまな契約書のひな形が検出されます。そのため、検出された契約書をそのまま使用して個人間売買を行おうとする方も多い
のではないでしょうか?しかし、このような考えは要注意です。インターネット上で検索して
表示される契約書をそのまま使うことには下記のような注意点があります。

   ①最新の法律に適用していない契約書の可能性がある
    2020年4月1日に民法の規定が改正され、売買の規定も対象となりました。最も大き
    な変更点は、従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」となったことです。
    ところが、インターネット上で表示される契約書の中には、瑕疵担保責任に関する
    条項があるものも見受けられます。このような契約書を使用すると将来不測の損害
    を被る可能性があります。

   ②個人間売買の対象となっている不動産にあっていない契約書を使用するリスク
    売買契約書は、対象となる不動産の種類によって、記載事項が異なることが通常
    です。例えば、中古マンションの売買の場合には、修繕積立金の精算に関する条項
    をいれる必要がありますが、土地の売買にはそのような記載は必要ありません。
    インターネット上で表示される契約書を使用する際には、その契約書が個人間売買
    の対象となる不動産に適したものか見極める必要があります。間違った契約書を採用
    すると、ほとんどの条項が意味がないものとなることも起りますので注意しましょう

   ③合意内容よりも過度の責任を負う可能性がある
    個人間売買では、公簿取引でかつ境界確定作業を行わないと合意することが多いです。
    ところが、インターネット上で表示される契約書の多くは、実測取引かつ境界確定作
    業を行う内容となっています。安易にその契約書を使用すると、法的には境界確定作
    業を行う義務が売主に生じてしまいます。

このように、インターネット上で表示される契約書を利用する際には、記載されている条項の
意味を理解したうえで使用しなければなりません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 契約書・示談書(合意書)作成

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc