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空き家について、当該空き家の登記簿は存在するが、現状の床面積が異なる場合があります。これは、当該建物につき増築が行われれている可能性が高いです。
というのも、床面積の増加を伴う増築を行った場合、建物表題変更登記をしなければ、登記簿に
は反映されません。その結果、現状の床面積と登記上の床面積の合計が大きく異なることが起こります。
増改築が行われているが、建物表題変更登記がされていないことが判明した時は、原則として
売主様が建物表題変更登記をしてから、売買による所有権移転登記をすべきです。
何故なら、将来建物表題変更登記をする必要性が生じた時、売主様の協力がないと変更登記を
することは出来ないからです。この点については、全く未登記の状態である場合と同様です。
例えば、今現状では住めれば良いと安易に表題変更登記せずに所有権移転登記したが、将来売却する必要性が出てきた時にいざ登記をしようとしても、売主様の所在が分からなくて登記出来ないという事態も起こり得ます。
従って、現状と登記上の床面積が異なる場合は、必ず建物表題変更登記を売主様にしてもらいましょう。
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