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夫婦間等のトラブルで、夫または妻が他方へ、慰謝料を求める場合、早めに合意書等の作成にとりか借りましょう。夫婦間のトラブルで多いのが、不貞行為です。この不貞行為をした夫又は妻は、夫または
妻の配偶者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負い、不貞行為に基づく慰謝料は、この不法行為に基づく損害賠償責任にほかなりません。
ただ、この慰謝料はいつまでも請求できるわけではありません。民法では「損害及び加害者を知ったッ時」から3年を経過すると請求できないとされています(このことを時効と言います)。
つまり、不貞行為の場合、夫又は妻の不倫行為を知った日から3年を経過してしまうと請求できませ
ん。この3年というのは長いようであっという間に経過するので、慰謝料を請求することを考えてい
るなら早期に時効の完成を防ぐ手立てを考えましょう(このことを時効の中断と言います)。
民法では時効の中断事由の一つに「承認」が定められています。
夫婦間の合意書作成は、この「承認」にあたります。具体的には、合意書に不貞行為の事実と慰謝料に関する事項を記載しておき、夫及び妻が署名・捺印し印鑑証明書と共に保管しておけば、とりあえず3年で時効が消滅することはありません。なお、この3年の時効の起算点は不貞行為の時点ではなく、上記でも述べたように知った時であることに注意が必要です。従って、5年前にした不貞行為が今になって発覚した場合でも、慰謝料は請求可能となります。
ただ、過去の不貞行為を今知ったとしても、全てが請求できるわけではありません。
民法では、上記の3年以外に不法行為時(不貞行為時)から20年を経過すると請求できないと定め
られているからです。
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