不貞行為に関する合意書等に記載すべき事項~①不貞行為の事実及び謝罪~

(本記事以降、記載例では不貞行為を働いた夫婦の一方を甲、夫婦の他方を乙、不貞行為の相手方を
 丙とします。)
夫婦間の合意書等作成のご相談の中で多いのが、夫または妻の一方が不貞行為をしてしまい、夫婦
関係の再構築を目指したいが、そのために合意書を作成したいというものです。
この不貞行為に関する合意書等では、記載すべき事項がいくつかあります。まず最初に入れるべき
条項は、「不貞行為の事実及び謝罪した」ことです。この条項を入れておくと、将来再構築を断念し
離婚する場合に、重要な証拠となります。記載するにあたっては不貞行為の①期間②回数③謝罪す
る旨
を記載します。具体的には下記のように記載します。

「第〇条 甲は、令和4年〇月から令和6年〇月までの期間継続して、○○○○と複数回不貞行為
     をしたことを認め、乙に謝罪する。」


このような条項を入れることで、甲が複数回不貞行為があったことを認めたという強力な証拠と
なります。なお、この書面があっても甲が「無理やり書面に署名・捺印させられただけであって不
貞行為の事実はなかった。」と主張する場合があります。そのため不貞行為を行ったことの確たる
証拠が手元にある場合は、念のため紛失しないように当該証拠も大切に保管しておきましょう。

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