マイホームを売った場合の特例(3000万円控除)が使えない

自宅等を売却した場合、一定の要件を満たせば、3000万円の特別控除が適用でき、売却益がで
てもその益が3000万円以内なら譲渡所得税を課税されることはありません(ただし、適用を受けるためには申告が必要)。
しかし、この控除を受けるために必要な要件の一つに、「特別な関係にある人」に売ったもの
ではないこととされている点には注意が必要です。
この
「特別な関係にある人」とは、親子間、
夫婦間、生計を一にする親族等が当てはまるとされています。
そのため、親族間売買において売主に売却益が発生すると、3000万円の控除の適用が受けられ
ず譲渡所得税が課税される可能性があります
。従って、親族間売買の際には3000万円の控除が
適用の有無、適用されないとしたときの納税額をあらかじめ税務署、税理士に相談する等して
確認しておきましょう。

なお、譲渡損が出る場合(例えば地価の下落等によって売却額が取得額を下回るような場合)
は、そもそも譲渡所得税が課税されません。

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