低額な売買代金にすると贈与税が課税される

親族間売買の場合、売買代金を決定する際についつい低額な金額で合意しがちです。しかし、
安易に低額な金額にしてしまうと、時価相当額との差額分について売主から買主に対して贈
与したものとみなされ、贈与税が買主に課税される恐れがあります。このことを「みなし贈
与」
と言います。
従って、贈与税を課税されることを回避するためには、下記のような対策をとる必要があり
ます。

    〇贈与税上の評価額を上回る金額を設定する
    〇不動産会社に依頼して簡易鑑定してもらう


なお、親族と言っても親等が遠いようなケースでは、低額な金額でも税務署から目を付けら
れないと言われています。しかし、どの程度の間柄だと大丈夫なのかは判断に難しいところ
なので必ず税理士に相談しましょう。当事務所でも税理士の紹介は可能ですのでお気軽に
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