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相続税の申告・納付を済ませられた場合、忘れずに相続登記もするべきです。相続税の申告・
納付だけで多額の出費がかかった上で、相続登記の費用もかかるとなるとげんなりした気分
になられる方も多いでしょう。確かに相続税が課税されるということは、資産価値の高い不
動産もあるため、相続登記にかかる登録免許税だけで数十万円以上かかったりすることも多
々あるため躊躇されるお気持ちはわかります。
しかし、だからと言って登記せずに放置しておいて良いわけではありません。遺産分割協議
書及び印鑑証明書の原本が手元にあっても、長期間経つと紛失のリスクが高まります。これ
らの書類の原本がなければ再度、遺産分割協議書を作成し全相続人に署名捺印してもらわな
ければなりません。いくら相続税を申告納付したと主張しても法務局はこれらの書類がなけ
れば名義変更は受付けてくれないからです。
従って、相続税の申告・納付を済ませられた方は速やかに相続登記も完了させましょう。ただ、
相続税の申告・納付を税理士に依頼された場合、当該税理士から司法書士を紹介されることが
ありますが、安易に紹介された司法書士に依頼すべきではありません。この点については別記
事で解説します。
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