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配偶者居住権を遺贈や遺産分割で取得する事ができます。ここで注意いただきたいのは、
「遺贈又は遺産分割」とされていることです。
例えば、下記のような条項の遺言があったとします。
「妻 甲野 花子(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) に下記建物の配偶者居住権を相続させる」
上記の文例は、遺言書作成で主流となっている「相続させる旨の遺言」です。この「相続
させる旨の遺言」は遺産分割の方法の指定と解釈され、遺贈ではありません。もちろん、
登記実務では、基本的に「相続させる旨の遺言」では、配偶者居住権の登記を認めないと
しつつも、当該遺言書全体の記載から、遺贈の趣旨と解する事に特段の疑義が生じない限
り、登記をすることが出来るとしていることから、必ずしも上記の条項で配偶者居住権の
登記が認められないというわけではありません。しかしながら、「相続させる旨の遺言」
ではどのような記載が「特段の疑義」にあたるのか明確にされていないため、法務局の解
釈次第では、認められないというリスクが常に内在していることになります。従って、遺
言書で配偶者に配偶者居住権を取得させたい場合は、遺言書にはっきりと遺贈である旨を
記載しましょう。記載例は以下の通りです。
「妻 甲野 花子(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に下記建物の配偶 者居住権を遺贈する」
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