遺贈と相続の違い〜代襲相続の適用〜

相続では、被相続人の死亡以前に、相続人である子が死亡していた場合、相続人である子供に子供

(被相続人から見ると孫)が相続人となります。これが代襲相続とよばれる制度です。

一方、遺贈では代襲相続の適用はなく、被相続人より先に受遺者が死亡していた場合、受遺者の子

供に自動的に承継されることはありません。なお、このようなケースにおいて受贈者の子供に遺贈

させたいときは、遺言書にその旨を書いておく必要があります。

遺贈をされたい方は、先に受遺者が亡くなっていた場合に備えて、遺言書の作成を検討しましょう。

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