不動産を無償譲渡する場合

遠方にある不動産を相続したが、管理が煩わしい等の理由で最近不動産を無償で譲渡するこ
を検討している方も多いと思いますところで、所有権移転登記に無償譲渡という登記原
因はなく、
その無償譲渡の状態を法律的に判断し「贈与」か「売買」で登記することになり
ます。

 

①単純に無償譲渡する場合

 譲渡の際に、金銭等の支払いの約束をしていないようなケース(ここでは便宜上「単純に
 無償譲渡する場合」とします)では、譲渡の対価がないため「贈与」と判断されます。そ
 のため、譲渡する不動産の価格によっては、贈与税が受贈者に課税されます。

 

②実質的に無償譲渡する場合

 売買代金は発生するが、売主が支払う諸費用が同額又は上回ることによって売主の手元に
 売買代金が残らないというような場合、当事者間の認識では「無償譲渡」となっていても、
 売買代金が設定されている以上「売買」とな
ります。

 

 


以上無償譲渡について、法律(民法)上どのように判断されるかについて記載しましたが、
税金上(税法)は別の解釈がなされることがありますので、無償譲渡をご検討の方は、あら
かじめ
税務署等にご確認ください。
なお、当事務所の報酬については上記①のケースでは贈与登記の報酬、②のケースでは個人間
売買の報酬が適用されます。

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