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売主と買主が親子等の親族間である場合、通常の個人間売買よりも注意すべき事項が多々あり
ます。その代表的なものが、住宅ローンの利用が難しいということです。
売主及び買主が親子関係にある場合、住宅ローンの申し込みをしても、承認してくれる金融機関はほとんどありません。それどころか、門前払いのような対応をされることも多々あります。
従って、親子等の親族間の売買においては住宅ローンを利用せずに売買することを検討してお
く方が無難です。
この住宅ローンを利用せずに売買する方法には、①現金一括払い②分割払いの二つの方法があり
ます。買主に売買代金を支払う余力がある場合は①を選択することになりますが、ない場合は②
の分割払いも選択肢の一つとなります。しかし、この分割払いについてはさまざまなリスクがありますのでご注意ください(リスクについては別記事で解説します)
なお、売買の当事者が親族間であっても遠い親戚のような間柄の場合は、住宅ローンを利用できる可能性が高いですので、一度金融機関に問合せしてみましょう。
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