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いよいよ相続登記の義務化が2024年4月1日からスタートしますです。今現在、相続登記
の申請期限はありませんが、相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得した日か
ら3年以内に相続登記を正当な事由がある場合を除いて申請しなければなりません。そして正
当な事由なく申請を怠ると10万円以下の過料に処せられます。
さらに、重要な点がもう一つあります。それは、2024年4月1日(施行日)以前に既に発
生している相続についても適用されることです。経過措置として原則として施行日から3年以
内に相続登記を申請しなければなりません。従って現時点で発生している相続についても、20
27年3月31日までに申請しなければなりません。のんびりしているとあっという間に期限を
迎えますので、まだ相続登記が御済み出ない方は早急に相続登記をしましょう。
一方で、相続登記を躊躇される方の中には司法書士に依頼しようと思って、ホームページで検索
しても「報酬金〇万円〜」の表示しかなく、実際にどのぐらい費用がかかるのか不安で、なかな
か依頼する事が出来ないという方もおられると思います。
そこで当事務所では、一般的な相続登記(相続人が配偶者及び成人した子供の場合又は成人した
子供のみの場合)は報酬を定額制としホームページ上において、明示しております。また追加報
酬が発生する場合も、可能な限り類型化し、明示しております。相続登記をご検討中の方は、ぜ
ひ当事務所の以下のページをご参照下さい。また何かご不明な点がございましたら、お気軽にお
問い合わせ下さい。
報酬&お知らせ→こちら
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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