〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
当事務所では、遺贈による所有権移転登記(名義変更)についても、報酬(追加
報酬が発生する場合の追加報酬についても同じ)を明確化しています。
遺言執行者がいる場合で、遺言執行者と受遺者が同一である場合の報酬は以下の
通りです。
〇報酬
金5万円(税込5万5000円)
〇追加報酬が発生せず、基本報酬の範囲内に納まる条件は下記の全てを
満たしている必要があります。特に追加報酬が発生しやすいのが権利証
がないケースと前提として遺言者の住所(氏名)変更登記が必要なケ―ス
です。
①名義変更する不動産が10筆以内であること
②遺言者名義の不動産の権利証があること
③同一管轄内における申請である事
④1件の申請であること
⑤遺言者の住所又は氏名変更登記が不要でありこと
(注)なお当事務所では、他の事務所にありがちな不動産の評価額によって
報酬は変動しません。不動産の評価額によって業務量が増減するわけ
ではないと考えるからです。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc