〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
(この記事は2021年4月27日時点の情報を基に作成しています)
所有者不明土地に対する対策として、民法等の一部を改正する法律が2021年4月21日成立しました。その改正案の中で、特に重要な改正内容が相続登記の義務化です。今現在、相続登記の申請期限はありませんが、この改
正案では、相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得した日から3年以内に相続登記を正当な事由がある場合を除いて申請しなければなりません。そして正当な事由なく申請を怠ると10万円以下の過料に処せられます。さらに、重要な点がもう一つあります。それは、施行日前に既に発生している相続についても適用されることです。施行日前に発生している相続については、経過措置として原則として施行日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。もちろん現時点で発生している相続についても同様です。改正法はおそらく2021年中に公布され、公布から2年を超えない日(2023年頃まで)に施行されます。従って、今現在、発生している相続については、遅くとも2026年までは相続登記をしなければ、過料に処せられる恐れが出てきますの
で、まだ相続登記が御済み出ない方は早急に相続登記をしましょう。
一方で、相続登記を躊躇される方の中には司法書士に依頼しようと思って、ホームページで検索しても「報酬金〇万円〜」の表示しかなく、実際にどのぐらい費用がかかるのか不安で、なかなか依頼する事が出来ないという方もおられると思います。そこで当事務所では、一般的な相続登記(相続人が配偶者及び成人した子供の場合又は成人した子供のみの場合)は報酬を定額制としホームページ上において、明示しております。また追加報酬が
発生する場合も、可能な限り類型化し、明示しております。
相続登記をご検討中の方は、ぜひ当事務所の以下のページをご参照下さい。また何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
報酬&お知らせ→こちら
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc