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相続放棄は熟慮期間内であっても、単純承認をした後はすることが出来ません。
この単純承認をする旨の積極的意思表示がなくても、一定の行為をすれば単純
承認をしたものとみなされます。この一定の行為を法定単純承認事由として民
法921条に定められおり、以下の事由が該当します。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、ただし、保存行為及び
第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
をしなかったとき。
しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録
中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによ
って相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
いため、解釈をめぐって裁判で争われることが多いです。この処分の具体的事
例については別記事で書いていく予定ですが、ここでは少なくとも単に遺品や
遺産等を売却したり、譲渡したりする行為だけを示すものではないとお考え下
さい。
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