会社が個人間売買の当事者となる場合の注意点

会社が個人間売買の当事者となる場合、利益相反取引に該当するか気を付けなければ

なりません。利益相反取引とは会社の取締役が自己又は第三者のために会社とする取引

のことをいいます。

例えば、Aが自分が所有する不動産を、Aが代表取締役を務める会社に売却するケース

典型的な利益相反取引と言えます。

このような利益相反取引にあたる取引を行うには、取締役会非設置会社の場合は株主総会

、取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を得なければなりません

また登記手続きにおいても、通常の書類に加えて、株主総会議事録又は取締役会議事録が

必要となりますが、取締役会議事録には代表取締役以外の取締役も個人の実印で押印しな

ければならず、かつ個人の印鑑証明書も添付しなければなりません

上記のとおり、個人間売買の当事者が会社となり、かつ利益相反取引に該当する場合は

通常とは異なる手続きが必要となってきますので、注意が必要です。

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